洪重起準戸口
  • 年代

    朝鮮

  • 材料

  • 寸法

    49.8x41.7

  • 番号

    本館 8168

1804年(純祖4年)、漢城府から東部昌善坊契第8統第2戸に住む戸主通訓大夫前行瓦署別提洪重起に発給した準戸口である。
 洪重起夫婦の四祖(父・祖父・曾祖父・外祖父)を通じ、家系が武班であることがわかる。一方、洪重起夫婦、息子夫婦などの直系4人家族に、買い入れた女奴婢1人などから構成されていた。
 末尾には漢城府堂上、郎庁、監督官(監董官)の手決(署名)があり、文書全体に官印3つと“周挟改字印”1つが押されている。
 朝鮮時代には3年ごとに戸口調査をした。戸口調査時に各家では自身の戸口状況を記録した文書2通を官に提出したが、これを戸口単子という。このように提出された戸口単子は官で異常がないかを確認した後、1通は戸籍台帳を新たに書き改めるのに使用し、1通は各家に送った。
 そして、百姓が要求する場合、官では保管中の戸籍台帳から該当戸に記された内容をそのまま書き写して発給したが、これが準戸口である。準戸口は今日の戸籍謄本、あるいは住民登録本と類似したものである。